正式には、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、1954年に金融機関や利殖機関などを取り締まるために制定された法律。
わずか9条という短い条文だが、サラ金をはじめとする高利貸しに一定の歯止めをかけている重要な法律。現在では年率29.2%が上限として定められており、これを超過する貸付を行った場合には罰則規定がある。消費者金融では、利息制限法と出資法の間の、いわゆるグレーゾーン金利で貸付を行っていることが多い。
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