HOME > 債務整理用語集 > グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
利息制限法に定める上限金利(融資額により年15〜20%)は超えるが、出資法に定める上限金利(年29.2%)には満たない金利のこと。
貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出すことが多い。なお、利息制限法で定められた利率を超える超過部分の利息は無効とされている。
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