HOME > 債務整理用語集 > 破産管財人(はさんかんざいにん)
破産手続きで、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する人のこと。
破産手続きの開始決定と同時に裁判所によって選任され、通常は弁護士が破産管財人となり、大規模な破産事件では複数の破産管財人が選ばれる。また、必要があれば裁判所の許可を得た上で、破産管財人の代理を選任することができる。
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