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任意整理

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士が直接債権者(サラ金業者など)と連絡をとって、借金の減額や将来利息のカット、返済方法などについて交渉を行う手続きのことを言います。

任意整理は、裁判所などの公的機関を介さないため、債務者が直接債権者に対して任意整理の話し合いを求めたとしても相手にされません。つまり、任意整理をお客様ご自身で行うことは事実上不可能です。任意整理はプロフェッショナルである司法書士にお任せください。

任意整理の特徴

取り立てがストップします

任意整理手続きに着手すると取り立てが止まります。これまで強引な取立てにあっていた方にとっては落ち着いて借金返済に取り組むことができるという大きなメリットがあります。

借金を減らします

任意整理では、過払い金の返還を求めることによって借金額を減らします。
サラ金業者では利息制限法の定める上限を超える金利でお金を貸している場合がほとんどです。
これまでに支払った利息のうち、利息制限法を超える部分は過払い金となり返還を求めることが可能です。この過払い分の金額を借金の返済にあてることで、約2割〜3割の借金を減額することができます。

→利息制限法については債務整理入門をご覧ください。

今後の返済に利息を付しないよう交渉します

任意整理を行うと、減額された借金の返済については今後の利息がかからないよう交渉します。借金を返済することが困難な最も大きな理由は、支払った金額がこの利息にあてられてしまい、なかなか元本が減らないという点にあります。任意整理によってこの元凶となる利息を付しないよう交渉するため、着実に借金を返済することができます。

3〜5年間で借金を返済します

債権者との合意に至った場合には、通常3年〜5年間の返済計画に基づき返済を行っていくことになります。3年後には晴れて債務ゼロの生活を手に入れることができます。

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司法書士:近藤 陽介(大阪司法書士会所属 認定番号 第612074号)

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