任意整理に関して、お客様よりよく頂くご質問をQ&A形式にまとめました。
Q&Aを読んでもよく分からない場合や、ご不明な点が残る場合にはお気軽にお問い合わせください。
任意整理とは、裁判所を介さないで、司法書士または弁護士が債権者(金融業者など)に対して借金の減額を交渉する手続きです。
消費者金融などの業者では多くの場合過払い金が発生しているため、過払い金返還により借金を圧縮し、また将来の利息をゼロにします。
本人が交渉することは可能ではありますが、殆どのケースで金融業者は相手にしてくれません。
また、金融業者はお金の貸し借りのプロですので、法律の知識に富んでいます。
もし直接交渉に応じてくれたとしても、債権者にとってより有利な形で示談させられてしまうリスクも考えられます。
従って、和解交渉はご本人ではなく弁護士または司法書士に依頼することをお勧めします。
※和解を業務として行えるのは、弁護士または司法書士のみです。その他の資格で和解業務を請け負うことは禁じられています。
受任通知をした後、業者が直接本人に連絡することは法律によって禁止されています。
早ければ受任した当日に業者からの取立てはストップします。
及ぼしませんのでご安心下さい。
ただし、任意整理を行った夫が後に妻の保証人になる場合には融資を断られる場合がありますが、直接的に家族に何らかの不利益・悪影響が及ぶことはございません。
遠隔地にお住まいの方でも、電話・メール・FAX・郵送などの手段によってご連絡が可能ですので、ご依頼頂くことが可能です。
当事務所では着手金は頂いておりません。
詳しくは、報酬・費用についてをご覧下さい。
任意整理は裁判所を介せず、代理人である司法書士が債権者と交渉を行いますので、妻に気付かれないように行うことは可能です。
当事務所でも情報をご家族様にお伝えしないよう最大限の配慮をいたします。
ただし、債務に連帯保証人がついていたり、和解後に弁済不能になるなどのケースでは、後に明らかになることはありますので100%隠し通すことが出来るとは限りません。
支払督促が届いた場合、2週間以内に異議を出さなければ確定(裁判の判決と同等の効果)してしまうため、給与や財産の差し押さえを受ける可能性があります。
異議を出せば通常の裁判を行うことになりますが、素人判断による行動は危険です。
まずは当事務所までご連絡下さい。ご相談は無料にてご対応しています。
過払い金の計算を行った後で、債務が残る場合には一定の収入が無いと和解後に弁済をすることができないため、任意整理は行うことが出来ません。
ただし、再就職をすぐに行える見込みがあるのであれば、条件付きで任意整理をすることができます。
100%ではありませんが、無理な和解案で無い限りほぼ確実に和解に達します。
任意整理をしたとしても、債務が残る場合には3年から5年かけて弁済をすることになりますが、この弁済計画に無理があるような場合には和解できない場合があります。
保証人がいる債務を場合、保証人に対して請求が行きますので、あらかじめ説明しておく必要があります。場合よれば連帯保証人の方と同時に債務整理する必要があるかもしれません。また、保証人付きの債権だけ対象にはずすことも可能です。
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