個人再生に関して、お客様よりよく頂くご質問をQ&A形式にまとめました。
Q&Aを読んでもよく分からない場合や、ご不明な点が残る場合にはお気軽にお問い合わせください。
個人再生とは、裁判所を介して行う借金減額の手続きです。将来一定の収入が見込める場合に利用でき、住宅ローンを除く借金の総額を5分の1または100万円のいずれか多い方まで減額することができます。
自己破産では、借金をゼロにするかわりに資産は全て借金の返済にあてなくてはなりません。しかし、個人再生の場合には住宅ローンを払っている場合には住宅を所有しながらにして借金を大幅に減額することが可能です。また、自己破産では一定の資格制限を受けることになりますが、個人再生にはこれはありません。
個人再生をすると5年〜7年程度は信用情報機関に事故情報として登録されるため、新たな借り入れ(ローンやクレジットカードの利用)はできなくなりますが、その後は利用することも可能です(各社による審査があるため100%利用できるわけではありません)。
受任通知をした後、業者が直接本人に連絡することは法律によって禁止されています。
早ければ受任した当日に業者からの取立てはストップします。
個人再生をすると、「官報」に氏名が記載されます。ただし、官報は一般の人が閲覧することはまずないため、ご近所様に知られることはあまり考えられません。
全ての債権者を挙げる必要があります。
サラ金業者、銀行、親戚、知り合いなどが全て『債権者一覧表』に記載する対象となります。
一部の債権者を故意に記載しなかった場合、個人再生の開始決定が出なかったり、再生計画が認可されないといった可能性が高まります。
個人再生をしても、奥様やお子様に直接的に不利益があるわけではありません。むしろ、借金を大幅に減額することで将来的にはご家族様のためになると言えます。
個人再生を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下。
・将来一定の収入が見込めること。
小規模個人再生とは主に自営業を営んでいる方、給与所得等再生とは主にサラリーマン、OL、公務員などを対象としたものです。最も大きな違いは、小規模個人再生は再生計画案を認めてもらうために債権者の決議が必要という点です。給与所得等再生の場合には債権者の決議は不要です。
一般的なケースで約半年間〜1年間です。
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