HOME > 事務所紹介 > プレスリリース > 被相続人(死者)の過払い請求
まず,被相続人(死者)が多くの債務を残して死亡して,相続人がその債務を知ってビックリするということが,時々あります。このような場合,相続人は,被相続人の債務を承継することを避けるために,相続放棄をすることが多いです。
しかし,債務の内容を良く確認せずに相続放棄することは危険です。なぜなら,その債務について,過払い金が生じていることがあるからです。
被相続人(死者)が,例えば,10年以上も消費者金融に対して高い利息を支払っていたような場合には,現時点で50万円や100万円といった(見かけ上の)債務が残っている場合でも,利息制限法に引き直してみると債務は存在せず,過払い金が生じているということがあるのです。
ですから,被相続人(死者)が消費者金融から多額の借り入れをしていたという場合でも,すぐに相続放棄をせずに,相続人から各業者に債権調査を依頼する必要があります。ここで,相続放棄をするか否かは,相続開始から原則として3ヶ月以内に決めなければいけませんので,その判断は急ぐ必要があります。そうでないと,過払い金がなかった場合に,被相続人(死者)の債務を相続人が承継してしまう可能性があります。なお,プラス財産(現金・預金・不動産等)だけ相続して,マイナス財産の債務だけ相続放棄することはできません。
また,債務があるのかないのか(過払い金が生じているのか否か)不明であるという場合には,3ヶ月という期間(熟慮期間といいます)の伸長を裁判所に申請することも可能です。
ところで,相続人が過払い金の請求をする場合には,誰が過払い金を承継したのかを確定する必要があります。これは,相続人間で遺産分割協議をすることによって確定させることができます。例えば,父親が過払い金を残して死亡した場合に,過払い金については母親に相続させるという遺産分割協議をすることによって,母親から消費者金融に対して,過払い金返還請求が可能になるのです。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
トップページ | 債務整理入門 | 過払い請求 | 任意整理 | 自己破産 | 個人再生 | 遺言・相続
ご契約の流れ | 報酬・費用 | 相談可能エリア | 事務所紹介 | お問い合わせ | リンク集 | サイトマップ
アース司法書士事務所 〜債務整理・任意整理・過払い金 請求の無料相談受付中〜
〒530-0038 大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル4階 TEL:06-4801-8080 FAX:06-4801-8057Copyright © 2009-2010 EARTH JUDICIAL SCRIVENER OFFICE. All Rights Reserved.