HOME > 事務所紹介 > プレスリリース > アエルが追加配当実施
アエルは平成20年に民事再生手続きの申立をし、
1回目は5%の弁済率で配当が行われました。
そして3年後に弁済率の再計算を行い
余剰があれば追加配当するという規定でしたが、
今回その3年後の見直しにより
1.812%の弁済率で追加配当が行われることになりました。
追加配当の支払いについては、平成24年10月18日までに実施する予定だそうです。
前回、再生債権(平成20年3月26日までに発生した過払い金)は、債権届することによって5%の配当がなされましたが、届出をしなかった人でも権利が失効されているわけではありません。
今からでも遅くはありません。
届出をすることにより、前回の5%と今回の1.812%が返還されるようです。
また、平成20年3月27日以後発生した過払い金は、共益債権として全額請求する権利があります。
詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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